区画整理関連ニュース



「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用
について (ガイダンス)」を国土交通省が公表
 (H24.1.25) 


 国土交通省は、東日本大震災において、主に津波等により被災した地域の復興における活用を念頭 に、適用が検討されている防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び新規の津波復興拠点整備事業の制度改正内容等の周知と、国として運用の考え方を示した 「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について(ガイダンス)を公表した。

  詳細は、こちら 国土交通省ホームページへリンク 


「大街区化ガイドライン」を国土交通省が公表
 (H23.4.8) 


 国土交通省は、大都市の国際競争力の強化や地方都市の再生に向け、都心部の低未利用地等において、地域ポテンシャルを活かして都市機能の更新を図ることが求められてることを受け、敷地の一体的利用のために、複数の街区に細分化された土地を集約する「大街区化」を推進するため、「大街区化ガイドライン」をとりまとめ、公表した。

  詳細は、こちら 国土交通省ホームページへリンク 




土地区画整理事業に係る税制上の取扱いについて
 (H18.7.25) 

                                   国都制第 78 号
                                           平成18年7月25日

財団法人 区画整理促進機構理事長 殿

                               国土交通省都市・地域整備局
                                          市街地整備課長

1.土地区画整理事業のために支出する賦課金の課税上の取扱いについて
  表記については、国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長から国税庁課税部審理室長あて別紙1のとおり照会したところ、別紙2のとおり回答がありました。
なお、本取扱いに当たっては、以下の点に留意願います。

(1)組合員から徴収する賦課金が、総事業経費の不足額に充てるために徴収されるものであるときには、組合の総事業経費における換地の工事費、道路等公共施設の工事費及びその他の事務費等の各事業経費がそれらの合計額に占める割合により、各組合員が支払った賦課金を按分して、各事業経費に充当することになるが、この場合でも、その旨を組合員に説明するとともに、総会又は総代会の議決により明らかにすることが望ましいこと。
(2)賦課金を換地に係る工事費に充てることは、換地に係る工事費が賦課金の総額を下回る場合であっても可能であること。この場合にあっては、賦課金を換地に係る工事費に充てたうえで、その残余を道路等公共施設の工事費及びその他の事務費等の各事業経費の比率に応じて各事業経費に充当すべきものであること。
(3)賦課金内訳書のうち、「2.事業に係る支出の内訳」については、当該事業の資金計画と整合のとれたものとする必要があるが、土地区画整理事業運用指針の別記様式第2の「第6 資金計画書」の記載を例とすれば、「換地に係る工事費」は、資金計画書の内訳の「整地費」のみが該当するものではなく、「法第二条第  二項該当事業費」、「工事雑費」、「調査設計費」などの費目についても、実態に応じて「換地に係る工事費」に含まれること。
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(4)支払った賦課金が税務上換地の取得価額として取り扱われるには、照会文の2(2)にあるように、議決に係る議事録及び賦課金内訳書の写し等の書類が必要となるので、組合は組合員に対して、これらの書類を賦課金の領収書と併せて引き渡すとともに、将来において換地を譲渡する際には、これらの書類が税務手続上必要となることを組合員に対して十分に説明することが望ましいこと。

2.土地区画整理事業と農地等の相続税の納税猶予について

(1)農地等の相続税の納税猶予
 相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続等により農地等を取得し、農業の用に供していく場合には、一定の条件のもとで、納税の猶予を受けることができます(租税特別措置法第70条の6第1項)。
 納税の猶予を受けた農業相続人が、農業相続人の死亡の日など一定の条件の日まで農業を継続した場合には、納税猶予されてきた相続税は免除されますが(同法第70条の6第34項)、免除の要件を満たす日の到来前に、農業経営を廃止したり当該農地を任意譲渡した場合等には、猶予税額を納付しなければなりません。
(2)土地区画整理事業の場合
 土地区画整理事業の施行により、当該農地に係る換地処分に伴い、地権者が清算金の交付を受けた場合においては、当該交付清算金に対応する部分(従前地の面積×清算金の額÷従前地の価額)について、換地処分が行われたときに農地の譲渡がなされたものとされ、当該部分に対応する相続税の額と、それに係る利子税の額を納付しなければなりません(同法第70条の6第7項、第8項及び第35項)。(なお、換地処分がされた土地については、譲渡がなかったものとみなされますので、同様の義務は発生しません。)
(3)留意点
 以上のような税制上の取扱いについて、土地区画整理事業の施行者及び地権者である農業相続人が認識をしないまま、交付清算金が生じる換地処分が行われた結果、納税猶予されてきた相続税の税務処理に苦慮することとなった事例が見受けら れます。したがって、農地を含む土地の区域における土地区画整理事業の施行に当たって は、上記制度を十分に認識し、所要の事前の調整を行った上で、円滑に事業の推進 が図られるよう、関係者への制度の周知及び指導に留意頂きたい。

(参考)                                                   上記1. に係る国税庁との照会・回答については、下記の国税庁HPにおいて掲載さ れています。
    http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/5171/01.htm
 また、上記2.(2)に係る国税庁の見解については、資産税関係質疑応答事例(平 成14年7月4日資産課税課情報第10号、資産評価企画官室情報第3号)を参照して ください。
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改正都市再生特別措置法が成立
 (H17.4.21) 

 市街地開発を促進するため、国交省が認可した民間開発事業に民間都市開発推進機構(民都機構)が出資することなどを盛り込んだ都市再生特別措置法等改正案が20日、成立した。
 改正案は、都市再生特別措置法、土地区画整理法、都市再開発法、都市開発資金の貸付けに関する法律の4法の一部改正案で構成。
 このうち、都市再生特別措置法の改正では、都市開発事業を手掛ける民間事業者が民間都市再生整備事業計画を作成し、国交省に認可された場合、事業に必要な費用の一部に民都機構からの出資を受けられるようになる。 (日刊建設工業新聞、
H17.4.21



土地区画整理事業の会社施行が認められる
 (H16.12.20) 

 財務省平成17年度予算案内示において、国土交通省が要求していた土地区画整理事業の会社施行が認められました。

(以下 平成17年度都市・地域整備局関係予算内示要旨 抜粋)
内示要旨
○都市環境整備事業
・都市再生区画整理事業の拡充については、認められた。[別紙8]
・土地区画整理事業資金融資の拡充については、認められた。 [別紙14]

[別紙8]
都市再生区画整理事業の拡充
市街地整備課
1.区画整理会社(仮称)による市街地整備の推進
(1)背景・目的
既成市街地において民間のノウハウや資力・信用等を活用した「区画整理会社(仮称、以下同じ。)」による土地区画整理事業を推進する。
(2)概 要
都市再生区画整理事業の事業主体に、「区画整理会社」を追加する。
(3)事業効果
区画整理会社に対して都市再生区画整理事業の補助を行うことにより、区画整理会社による既成市街地の整備が推進され、都市再生・地域再生が図られる。
2.既成市街地整備の推進
(1)背景・目的
まちづくり交付金の創設を踏まえ、既成市街地において都市再生整備計画に基づき実施される土地区画整理事業を推進する。
(2)概 要
都市再生区画整理事業の地区要件のうち、計画に関する要件に、「都市再生整備計画」を追加する。
(3)事業効果
都市再生区画整理事業の地区要件のうち、計画に関する要件に、都市再生整備計画を追加することにより、既成市街地においてまちづくり交付金を活用した土地区画整理事業が推進され、都市再生・地域再生が図られる。

[別紙14]
土地区画整理事業資金融資の拡充
市街地整備課
1.区画整理会社(仮称)による市街地整備の推進
(1)背景・目的
民間のノウハウや資力・信用等を活用した「区画整理会社(仮称、以下同じ)」による土地区画整理事業を推進する。
(2)概 要
組合等資金貸付金の貸付対象に、「区画整理会社」を追加する。
(3)事業効果
区画整理会社による土地区画整理事業の実施に対して、無利子貸付けを行うことにより、区画整理会社施行が推進され、都市再生、地域再生が図られる。
2.会社施行による持続的なまちづくりの推進
(1)背景・目的
区画整理会社施行事業において、当該会社又は保留地管理法人による保留地の管理処分を支援することにより、土地区画整理事業による持続的なまちづくりの推進を図る。
(2)概 要

@ 保留地取得資金貸付金の貸付対象である保留地管理法人の出資要件に、「施行者である区画整理会社又は会社の議決権を有する者が2分の1を超えて出資している法人、若しくはこれらの者と地方公共団体が合わせて2分の1を超えて出資している法人」を追加する。

A 保留地取得資金貸付金の貸付対象に、「区画整理会社」を追加する。また、施行者である区画整理会社が公募しても譲渡できなかった保留地を、当該会社が取得したものとみなすとともに、当該未処分保留地価格を保留地取得に要する費用とみなして、保留地取得資金貸付金の貸付対象とする。

(3)事業効果
区画整理会社施行事業において、当該会社又は保留地管理法人による保留地の管理処分に対して無利子貸付けを行うことにより、土地区画整理事業による持続的なまちづくりの推進が図られる。
3.既成市街地整備の推進
(1)背景・目的
既成市街地の空洞化している商店街や工場跡地等における土地区画整理事業を推進することにより、中心市街地の活性化等による地域再生を図る。
(2)概 要
既成市街地における貸付対象の地区要件について、「住居系用途地域又は市町村の都市計画の方針等で住宅供給が位置づけられた商業系用途地域等」から「住宅系用途地域、商業系用途地域又は工業系用途地域」に拡充する。
(3)事業効果
既成市街地の空洞化している商店街や工場跡地等の土地区画整理事業の実施に対して、無利子貸付けを行うことにより、中心市街地の活性化等による地域再生が図られる。
4.停滞している組合事業の再生
(1)背景・目的
近年の宅地需要や地価の低迷に伴い停滞している組合事業について、組合が事業計画を見直した上での事業実施を支援することにより、早期の事業完遂を図る。
(2)概 要

@ 組合が事業計画を抜本的に見直して事業を継続する場合に、組合等資金貸付金の償還期限を、「組合設立後10年」から、「事業計画変更後10年」に延長する。

A 停滞している組合事業について、事業計画を抜本的に見直した上で、地方公共団体又は区画整理会社が事業を引き継ぐ場合に、引き継いだ後の事業に要する費用を新たな施行者に対して貸し付けられるよう、組合等資金貸付金の貸付対象を拡充する。

(3)事業効果
停滞している組合事業について、事業計画を抜本的に見直した後の事業実施に対して、無利子貸付けを行うことにより、早期の事業完遂が図られ、組合員の生活安定や土地の有効利用が図られる。

 




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