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区画整理関連ニュース
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「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用
について (ガイダンス)」を国土交通省が公表 |
(H24.1.25)
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「大街区化ガイドライン」を国土交通省が公表
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(H23.4.8)
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土地区画整理事業に係る税制上の取扱いについて
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(H18.7.25)
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国都制第 78 号 財団法人 区画整理促進機構理事長 殿
国土交通省都市・地域整備局 1.土地区画整理事業のために支出する賦課金の課税上の取扱いについて (1)組合員から徴収する賦課金が、総事業経費の不足額に充てるために徴収されるものであるときには、組合の総事業経費における換地の工事費、道路等公共施設の工事費及びその他の事務費等の各事業経費がそれらの合計額に占める割合により、各組合員が支払った賦課金を按分して、各事業経費に充当することになるが、この場合でも、その旨を組合員に説明するとともに、総会又は総代会の議決により明らかにすることが望ましいこと。 |
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(4)支払った賦課金が税務上換地の取得価額として取り扱われるには、照会文の2(2)にあるように、議決に係る議事録及び賦課金内訳書の写し等の書類が必要となるので、組合は組合員に対して、これらの書類を賦課金の領収書と併せて引き渡すとともに、将来において換地を譲渡する際には、これらの書類が税務手続上必要となることを組合員に対して十分に説明することが望ましいこと。 2.土地区画整理事業と農地等の相続税の納税猶予について (1)農地等の相続税の納税猶予 (参考) 上記1.
に係る国税庁との照会・回答については、下記の国税庁HPにおいて掲載さ れています。 |
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改正都市再生特別措置法が成立
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(H17.4.21)
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市街地開発を促進するため、国交省が認可した民間開発事業に民間都市開発推進機構(民都機構)が出資することなどを盛り込んだ都市再生特別措置法等改正案が20日、成立した。 |
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土地区画整理事業の会社施行が認められる
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(H16.12.20)
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財務省平成17年度予算案内示において、国土交通省が要求していた土地区画整理事業の会社施行が認められました。 (以下 平成17年度都市・地域整備局関係予算内示要旨 抜粋)
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