平成22年の土壌汚染対策法の改正により、3000㎡以上の土地区画整理事業については同法第4条の届出が必要となった。当初、環境省からは「仮換地の指定又は使用収益の停止が確認できる書類をもって土地の形質の変更の実施についての同意書に代えることができる」との見解が示されていたが、平成25年3月21日付で「土地所有者全員の同意が無い場合においても、土対法4条の届出などに関して、土地所有者の同意が得られた箇所から施行者が随時届出ができる」旨の見解が新たに示された。
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