国土交通大臣は、改正都市緑地法に基づき、都市緑化支援機構として、公益財団法人都市緑化機構を指定しました。
令和6年11月に施行された改正都市緑地法に基づき、都道府県等による特別緑地保全地区内における緑地の買入れを支援するとともに、
買入れ後の機能の維持増進を図る事業を効果的に行う「都市緑化支援機構」として、以下の法人を3月13日付けで指定しました。
詳細は国土交通省の下記ホームページをご覧ください。
国土交通大臣は、改正都市緑地法に基づき、都市緑化支援機構として、公益財団法人都市緑化機構を指定しました。
令和6年11月に施行された改正都市緑地法に基づき、都道府県等による特別緑地保全地区内における緑地の買入れを支援するとともに、
買入れ後の機能の維持増進を図る事業を効果的に行う「都市緑化支援機構」として、以下の法人を3月13日付けで指定しました。
詳細は国土交通省の下記ホームページをご覧ください。