土地区画整理事業相談記録

事業立上げ

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No.相談分類相談内容
01001 事業立上げ
業務代行者として受託可能性

当社は、区画整理の工事を施工する能力はありませんが、業務代行者として区画整理に関わることは可能でしょうか。
当社は、「業務代行者」として、「資金調達」と「工事施工」を担うことになっており、工事施工はゼネコンの元受けとなる予定です。調査設計業務には、コンサルが業務代行として入る予定です。

01002 事業立上げ
街路事業と区画整理事業の合併施行について

組合区画整理を計画中です。
減歩率が50%を上回る状況ですので、市が減歩を緩和するなどの支援行い、権利者の同意と企業の誘致を促進したいと考えます。
そこで、都市計画道路を街路事業で行い、残りを区画整理で行うこととしたい。そのような区画整理は施行可能しょうか。

01003 事業立上げ
法75条に定める技術的援助の内容について

当市で組合施行による区画整理事業を予定している地区があり、その技術的援助の在り方について検討しております。その中で、土地区画整理法についてご質問させて下さい。
土地区画整理法第75条について、「組合を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。」と定められています。

Q1 しかし、「土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため」に、求めることが出来る技術的援助については、関係法令などを確認しても、その具体的な内容を確認することが出来ませんでした。こういった、「土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため」に、求めることが出来る技術的援助とは、具体的にどのようなものが想定されますでしょうか。

Q2 また、一つの例として、現在組合施行での区画整理事業を予定している地区について、反対派の地権者から、準備組合への技術的援助に基づき、その解散を指導するように要望書のご提出を頂いております。こういった要望についても、「土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため」に、求めることが出来る技術的援助の範疇となり、市として対応を必要とするものになりますでしょうか。

01004 事業立上げ
発起人資格

土地区画整理法上、共有者の発起人資格について、特段それを認めるような箇所は無いかと存じますが、一般的に共有者の発起人資格について、他の区画整理事業においては認められているものでしょうか。

01005 事業立上げ
権利者不明の場合の同意

・地図上の地番があるが未登記の土地があり、地権者が確知できない場合法8条2項を適用できますか
※(事業計画に関する関係権利者の同意)第八条 第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。2 前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。
・法8条1項の解釈で、借地権者が認可申請するに、抵当権が設定されていたら同意が必要か

・8条2項は、所有権者、借地権者以外の権利者の同意についての記述である。地番があって未登記の土地については、登記官と相談されたし。誤記の場合地図訂正することもある。
・土地に抵当権がある場合は抵当権者の同意は不要。建物に抵当権がある場合は同意必要。
01006 事業立上げ
組合設立認可の要件 同意率90%について

・○○県では、組合設立認可に際して、権利者の90%の同意を求めている。90%の根拠や他事例を教えてほしい。

・法18条では、組合の設立認可をしようとするものは宅地のすべての所有者及び借地権者の3分の2以上の同意を得なければならないされております。
一方で、設立認可後、事業進捗が滞っている組合もあり、認可後のスムーズな事業運営を指導する観点から、認可申請にあたって、90%等同意率を求める運用を行っている認可権者もあるようです。
90%未満であっても3分の2以上の同意があるのであれば、法要件を満たしている以上認可しないことの正当な理由とはならないと考えます。
組合を設立しようとするものは、賛同されない権利者の状況や見通しなど認可権者によく説明し理解を求めることが必要と考えます。
01007 事業立上げ
公共団体が施行する個人施行(敷地整序区画整理)について

Q1 敷地整序区画整理を公共団体が施行する場合、土地区画整理事業の施行区域について都市計画決定しなくても良いでしょうか。

Q2 個人施行者となるため事業計画の縦覧等は行わなくても良いでしょうか。

Q3 敷地整序区画整理ではどのような点に注意すれば良いでしょうか。

A1 個人施行の区画整理については都市計画決定の必要はありません。よって、公共団体が個人施行の施行者となる場合にも都市計画決定の必要はありません。

A2 個人施行では権利者全員の同意を得るので事業計画縦覧の必要はありません。個人施行の施行者が公共団体であっても同様です。

A3 市役所内の開発行為担当及び公共施設管理者との調整が欠かせません。「公園面積の基準の調整」「公共用地が減る場合の管理者調整」「公共貢献の考え方」「公共用地充足度など」について調整します。
01008 事業立上げ
コロナ禍を考慮した組合設立総会の開催方法について

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言中に組合の設立認可を受けました。そこで、法32条7項により設立認可から1か月以内に総会を開催しなければなりませんが、権利者から総会開催は控えるべきとの意見がでています。どのように対処すれば良いでしょうか。

 法32条7項により設立認可から1か月以内に総会を開催しなければなりませんが、今日のような事態を法は想定していません。しかし、開催しない場合、知事は法125条4項により、組合の認可を取消すことも可能です。
〈適法な方法として〉
法38条3項により、「書面」及び「代理人」により総会を開催する方法があります。
 「書面」による場合は、事前に議決権を行使できるので、組合の役員の提案を書面で提示した上で過半数の信任を得て決定します。この場合、総会で新たな立候補者が現れる場合も想定し、役員案の賛否を問うなどの方法を検討します。
 「代理人」による場合は、法38条6項により9人までの代理が認められるので、例えば10人の準備会役員がそれぞれ9人の代理を行えば90人分の総会参加者を確保できます。
 「書面」及び「代理人」の併用も可能です。
01009 事業立上げ
市街化区域編入のタイミングについて

組合施行の土地区画整理事業を検討しています。現在は市街化調整区域ですが市街化区域に編入し、その後、組合設立の認可申請を行う予定です。 そこで、市街化区域編入後に認可申請を行う場合を想定すると、市街化区域編入から認可までの期間に、地権者が事業の支障となる土地利用に着手する恐れがあります。そのため、市街化区域編入前に認可申請を行い、市街化区域編入と同時に認可を受けるスケジュールで進めたいと考えています。そこで、
Q1 そもそも、市街化区域への編入を前提とした土地区画整理事業において、組合設立の認可申請のタイミングに法的な制約はありますか?

Q2 法的な制約がなければ、どのようなタイミングで認可申請を行うのが良いですか?

A1 市街化区域編入のタイミングについて明確なルールはありません。
A2 区画整理の事業計画の内容が市街化区域編入を前提としている可能性が高いので、組合設立認可を先行させる事は難しいでしょう。よって、基本的なルールは、市街化区域編入後に組合設立認可を得ることです。
 これまで、同時決定で進めた事例もありましたので、都市計画決定及び組合認可の部局と相談し、できるだけ早期に組合設立認可が受けられるように調整してください。また、国費を導入する事業の場合は、都市計画の内容が国費の採択に左右される場合もあるので、事前に十分に調整しておいてください。
01010 事業立上げ
工業団地造成を目的とする事業における公園を確保する必要性

土地区画整理法施行規則9条6項における公園の整備について、公園の整備を必須としないとして良いか。 市の企業立地計画に基づき、市と地権者等が協働して工業団地の造成を目的に組合事業を計画しています。土地区画整理事業では、その地区の存する用途地域が工業専用地域である場合や、既存の公園等の誘致距離内である場合などを除き、「施行地区面積の3%の公園の整備」が義務付けられますが、企業立地計画に基づく土地区画整理事業においては、その効果を最大限発揮させるため、公園の整備を必須としないこととして整理を行いたい。当該地区は将来の用途地域が、「工業専用地域」に加え、地区計画において居住系の土地利用が禁止され、かつ居住人口が想定されない「工業地域」並びに「準工業地域」となる。よって、土地区画整理法施行規則9条第6号ただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がない」と考えます。

 記載の理由により、公園の整備を必須としないことは法令に違反しません。
 しかし、区画整理を担当する部所の了解が得られても環境や公園部所の了解が得られない場合が多々あります。
 「その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」に該当することがだれにでも明確に説明できる必要があるからです。
 また、このような方針が本地区に限定されるとのことだが、「工場を誘致するのだから緑は不要」という思想が万人に理解が得られるとは限りません。
 「広域的な緑の確保」及び「敷地内での緑の保全など」の考えもできる限り盛り込んだ方が良いと思います。
 今回の判断が、今後の事業に前例となり影響を与えることになります。
 かつて工業地域であったある地域では、環境問題などの理由で工場が撤退し土地活用が困難になりました。そのため、新たに区画整理事業を施行し道路や公園を新たに整備し、今では小中学校やマンションが建ち並んでいます。また、区画整理事業が立ち上がらなかったエリアでは、道路や公園を増設することに困難を極めています。
 公園の確保に関しては、「開発許可における公園の基準との整合を図る」「環境保全、温暖化、CO2削減問題との整合を図る」「公園緑地の将来計画との整合を図る」ことなども念頭に調整を進めてください。
01011 事業立上げ
市街化区域編入後の生産緑地の指定について

組合施行の土地区画整理事業の事業認可及び市街化区域編入を同時期に予定している地区の件で相談します。一部の農家土地所有者は農業の継続を希望しており、市街化区域編入後は生産緑地とすることを希望しています。施行者としては権利者の希望に沿った事業を検討していますが、市は農地を残すことは望ましくないとしています。 施行者としては、生活の糧として営農が必要不可欠な権利者の農地は守りたいと考えます。そこで、生産緑地指定を行う方法についてお尋ねします。

 生産緑地地区の追加指定は、追加指定方針及び追加指定基準に適合することが必要です。また、追加指定には、都市計画決定手続が必要となり、市役所及び関係機関との調整が必要です。市街化区域編入エリアにおいて、区画整理事業が施行され追加指定を行った事例もあります。
 各市の事例をみると、生産緑地追加指定基準は概ね次のような内容であると思われます。
(1)市街化区域内の一団の農地等で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等有効な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
(2)一団の農地等で面積が300㎡以上であること。
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること。
(4)現状が農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。
(5)指定する土地に関する権利(所有権・賃借権・抵当権等)を有する者全員の同意が得られること。
(6)公道に接していること。
(7)主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障がないこと。
(8)土地の境界が明確であることなど。
以上を確認のうえ当該市町村に詳細をご相談することをお勧めします。
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