事業運営
回答を掲載していない質問に関しては、当機構にお問い合わせください。
No. | 相談分類 | 相談内容 |
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02001 | 事業運営 | 組合解散後の総会における組合員 組合施行の土地区画整理事業において、組合を解散し清算事務に進みました。 |
02002 | 事業運営 | 施行地区の縮小に伴う手続きなどについてQ1 施行地区縮小により県道の一部が外れるが編入時と同様に管理者の了解が必要か(法39条2項、法7条関連) Q2 無地番の国有地で宅地扱いの土地があるが道路廃止の手続きが必要か |
02003 | 事業運営 | 組合余剰金の処理方法について組合区画整理において事業費に余剰金が発生した場合、分配額の算定方法について教えていただきたい。 |
02004 | 事業運営 | 【評価員】税務署職員への評価員任命について・評価員を税務署職員にお願いする際、人事異動のたび審議会で同意を得ることは手間がかかるため、個人ではなくあて職で任命できるか。そのようなことができるらしいとの情報を得たため問い合わせたい。 |
02005 | 事業運営 | 国籍離脱者への処分通知昭和54年に婚姻により日本国籍を離脱した者に対し、処分通知を送付しなければならないが、送付すべき場所を確知できないため公示送達を行う。 最後の住所地も確認できないため、施行地区内に処分通知が掲示されている旨の公告を、どこの市町村で行うべきか事例等ご教示をお願いしたい。 なお、日本国籍離脱前の本籍地は確認済。 |
02006 | 事業運営 | 事業計画書の長期縦覧の必要性・昭和○年に認可された区画整理事業です。 |
02007 | 事業運営 | 保存登記がなく表題部所有者が死亡している土地に関する行政処分 |
02008 | 事業運営 | 必要公園面積3%について・公園3%の確保が、困難或いは必要性が希薄な場合とは例えばどのような事例が考えられるでしょうか。 |
02009 | 事業運営 | 審議会委員の改選請求制度・区画整理法58条7項、8項について、審議会が発足後、土地売買によって小規模土地所有権者が多数生じたとき、1/3以上の発意により審議会改選請求ができるか ・改選請求は、政令45条で、最も近く作成された確定選挙人名簿に記載されものによりカウントするとなっていますので、その名簿に基づき1/3以上の発意があれば可能です。 |
02010 | 事業運営 | 小規模宅地の減歩緩和・小規模宅地の減歩緩和の主旨はどのようなことか。 従前の宅地地積が小さい場合、減歩によっていっそう小さくなることは良好なまちづくりの主旨に反するので、事業後に一定面積以下の小規模な宅地が発生しないように、換地を定める(いわゆる増し換地)ことを可能としています(区画整理法91条)。この場合、権利者間の公平性を確保するためその分清算金徴収となり、また、他の権利者が減歩を多く負担することになります。 |
02011 | 事業運営 | 事業の重複制限(法128条)について・約20年前に清算金事務を含め、完全に終了した土地区画整理事業の施行地区の一部を含んで、新たな土地区画整理事業を行う予定です。法128条事業の重複の制限が適用され、終了した事業の施行地区の変更もしくは事業の廃止手続きが必要になりますか。既に事業を完了している地区の都市計画決定がまだ残っている状況です。 法128条 重複施行の制限は、事業が完了している地区には適用されないので、事業完了地区の変更及び事業廃止手続きの必要はありません。 ただし、完了地区の都市計画が残存している場合には問題があります。法6条9項に「施行地区は施行区域の内外にわたらないように定める」とあります。また、法3条の4に「施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する」と定めています。 戦災復興事業のように広大な都市計画が存する場合は、何らかの都合で施行地区の一部を地区除外したケースなどで都市計画が残存している場合があります。 対応策として以下の2通りがあります。 ①完了地区の都市計画決定を取り消す ②施行区域内外で施行地区を分けて同時に施行する。(又は優先順位が高いエリアを先行して施行する。) 都市計画決定権者である市町村または都道府県に相談し、まず①をお願いしてください。ただし、①の場合は、単に都市計画を削除するだけではなく、都市計画の変更を伴う事が多いので、そう簡単ではない場合が多く時間を要する作業になります。 その場合は②の方法を選択します。 |
02012 | 事業運営 | 小宅地の取扱いに関する審議会同意について法律に基づかない小宅地の取扱いについての審議会対応の在り方について教えてください。 例えば『100㎡まで無減歩、100~170㎡まで傾斜減歩』とする場合は、法91条の宅地の適正化の規定には該当しません。よって、施行者は審議会に意見を聞き又は同意を得る義務はありません。 法定外の小宅地対策は法91条の取扱いと同様に、結果として小宅地以外の減歩を増加させます。そのため、多くの自治体では審議会の了解を得ているのが実情です。(「同意」「意見」にはこだわりません。) 案件ごとに審議会に諮るのではなく「換地設計方針」などに記載し審議会に諮る場合もあります。 |