土地区画整理事業相談記録

補償

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No.相談分類相談内容
04001 補償
登記名義人死亡の場合の補償契約

・建物登記名義人死亡し遺産分割協議が整わない場合の補償契約方式如何。
(法定相続人全員の代表者と補償契約? 法定相続人全員と補償契約?)
・契約ができない場合の措置は?
・相続登記がされていない場合、協議書に基づき補償契約できるか、

04002 補償
底地と仮換地が重なる部分にある地下構造物の除却補償

・ある権利者の従前地と仮換地が重なっており、かつ移転補償費の算定において、再築工法や除却工法が認定されている場合、従前地と仮換地が重なっている部分に存している物件を一度撤去する必要があるか

・地下構造物でも、従前の機能効用を換地先で回復するために要する費用相当分を補償することになります。よって、地下構造物が建物と一体不可分の場合はすべての構造物の移転(撤去)費用を補償します。区画整理法77条の主旨から、仮換地指定を原因として、敷地の使い方の変更が必要になった場合は、その費用を補償することになります。
・ただし、地中障害物の場合は補償しません。所有者が明らかな場合は所有者本人が撤去。所有者不明の場合は、施行者整地工事などで撤去する例が多いと思います。
04003 補償
仮住居補償費の算定方法

・使用収益の開始、停止にともなうアパート住人の仮住居費の家賃補償に交付金を充てられますか。

・仮住居費に交付金は充てられます。補償の適正な期間は、仮住居への引っ越し~仮換地での新たなアパート建設後復帰するまでの期間。金額は、同等の水準の家賃までとするのが基本です。
・交付金が単年度主義であれば、単年度ごとに契約を結ぶ必要があります。
04004 補償
直接施行で伐採した自然林の補償

・法77条1項による直接施行で伐採した自然林は保管する必要があるか・樹木の価値を算定し補償すべきか

・伐採した樹木は、特別の事情がない限り土地所有者に所有権があると考えられます。保管し相手方に引き取りをお願いすることが望ましい。発生材に価値があれば金銭にかえ、価値がなければ処分することになる。
・価値については、専門業者にヒアリングし価値を算定して損失補償すべきと考えます。
04005 補償
建物所有者が死亡している場合の移転補償契約

・移転補償契約に関して、遺産分割協議書に基づいて補償対象者(相続人)を決定するということは理解できるが、相続登記は絶対必要な要件にあたるか

・移転補償契約に関しては、必ずしも登記までは必要ない。通常は、相続登記がなされていない場合は、遺産分割協議書(写し)と印鑑証明の提出を求めています。
04006 補償
火災で焼失した建物の移転補償

・区画整理地内の物件で、建物の一部が火災により焼失した。火災による焼失は施行者又は権利者が実施した移転・除却によって生じた損失とは言えないので、補償契約締結後の焼失であっても、補償しないことについていかがか。権利者は今回の火災で保険金を受領している。

・従前宅地に存する建築物等は、焼失まえに結ばれた損失補償契約に表示されている建物等ではなく、火災で焼失した残存物と考えます。契約変更が必要でしょう。
・法の規定は、事前補償ではなく、事後補償です。本件の場合は通常生ずる損失は、残存物の(移転等)費用に通常要する費用相当分と考えるべきでしょう。
04007 補償
不法占拠

・ある権利者Aが、従前地の隣地(施行者管理地)にビニールハウスを許可なく設置した。ビニールハウスは補償の対象となるのか
・A氏が自主移転しない場合の措置

① 施行者管理地に無断で、建築物等を設置した場合は、
76条違反による対応と、民事による対応の方法となります。
② 76違反については、移動の容易なものかの確認、是正命令が行えるか等の条件が必要と考えます。
③民事(民事訴訟、民事保全)による方法が妥当かと考えますが、不当性、緊急性等について整理することが肝要です。弁護士との相談が必要です。
④ また、施行者管理地と従前地に跨っている建築物等が存在すると直接施行とあわせた実施の検討となります。
⑤ なお、施行者管理地内の建築物等は、補償の対象になりません。
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