土地区画整理事業相談記録

保留地

回答を掲載していない質問に関しては、当機構にお問い合わせください。

No.相談分類相談内容
06001 保留地
保留地処分前の建築物工事の着手

 個人施行において、個人同意施行者になっています。事業完了時に、未処分の保留地を施行者負担金見合いで取得する事業計画になっています。事業完了前に、取得予定の保留地において自社建物の建設に着工したいと考えていますが、何か問題はあるでしょうか。問題があれば、その解決策についてもご教授いただきたく、お願いいたします。

06002 保留地
保留地に借地権を設定する場合の事務について

質問(1)登記簿に設定する借地権設定を保留地にも設定することは可能か?
   例6:4の借地設定をし、年間または月間で賃貸借契約を行うもの

質問(2)上記、借地権設定が可能な場合、どのような資料を区画整理事業者に提出してもらう必要があるか

06003 保留地
仮換地指定の軽微変更と審議会

①ある権利者に対して、仮換地の使用収益開始を通知した後、その仮換地に別権利者の従前の物件が残存していることが判明しました。その場合「使用収益の取り消し※」は可能ですか。

06004 保留地
保留地売買契約の決済

・組合がハウスメーカーに対して、保留地売買契約を締結し、残金決済が完了しています。現在ハウスメーカーがエンドユーザーと保留地売買契約を締結しましたが、残金決済は済んでいません。この状況で、組合はエンドユーザーに保留地証明を発行することはできますか?

・ハウスメーカーとエンドユーザーの保留地売買契約に基づき保留地証明を発行することは可能(一般的)であろうと考えます。融資審査のために必要であれば発行してもよろしいのではないでしょうか。残金決済まで求めることは少ないものと思います。
06005 保留地
保留地の区分所有建物

・保留地に分譲マンションを建築した場合の区分所有について教えてほしい。

・保留地上に区分所有マンションが建つ例はたくさんあると思います。
・組合、公共団体施行に限らず保留地は換地処分まで登記ができないので、マンションの個々の建物登記に際して、土地の共有持ち分について不動産業者が保留地譲受権を有することを記載し、マンション売却にともなって個々の部屋ごとの保留地譲受権の購入者への移転(持ち分)を記載するとされています。保留地の原始取得は施行者が行いますが、その後の移転登記は不動産業者が行うとされています。
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