土地区画整理事業相談記録

清算金

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No.相談分類相談内容
07001 清算金
交付清算金の受領の時効と供託の選択について

2015年に換地処分を行いましたが、2020年時点において未払い交付清算金が90件あります。「時効」と「供託」の取扱いのどちらを選択すべきですか。

 清算金を交付する権利の消滅時効については法の規定はありませんが5年とされています。(参考;法110条8項 法42条1項)
 また、居所不明または受領拒否の場合の交付清算金は、民法494条により供託により施行者は債務を免れることができます。こちらは5年に限らずいつでも可能です。
 従って、換地処分から5年経過すれば「時効」と「供託」はどちらも選択可能です。しかし、一般的には5年経過の制約がない「供託」が選択されているようです。
 本件の様に90軒に及ぶ未払い交付清算金は、多すぎるのではないかと思われます。「時効」または「供託」のどちらを選択するにしても、施行者がどれだけ調査したかが問われる可能性があります。相手方からクレームや訴訟があった場合でも、客観的に認められるだけの積み上げが大切でしょう。
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