立体換地
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No. | 相談分類 | 相談内容 |
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08001 | 立体換地 | 立体換地の敷地の土地評価・換地設計に向けて、立体換地建築物の床の原価を算定するにあたって、敷地の評価について教えてほしい。 |
08002 | 立体換地 | 法93条2項(立体換地の審議会同意)の取扱いについて・高度地区を立体換地建築物の敷地に設定しています。立体換地の対象地として考えているところは、高度地区とするところとそうでないところに跨っており、高度地区のところを法93条第2項の対象と考えています。今後、審議会への諮問や換地計画の地元説明等を進める上で、問題点がないでしょうか。 |
08003 | 立体換地 | 立体換地手法等の一般論・区画整理の施行面積の下限はあるか ・施行面積の法律上の下限はありません。 ・木密地区での区画整理は、移転補償費が多額になり事業費が高騰する可能性が高いので、事業採算性の検討が必要ですが、法律上、立体換地を適用することは出来ます。 ・組合区画整理事業は、借地権者を含め7名以上で実施できますので、立体換地も適用可能です。 ・土地所有持分、借地権持分を立体換地に無税で権利変換できる点はメリットがあります。既存建物は除却するのでその分の補償がされます。権利変換される床面積など生活再建の視点で十分検討が必要です。 |