個人・共同施行
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No. | 相談分類 | 相談内容 |
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10001 | 個人・共同施行 | 都市計画施設を宅地として担保できないか 個人施行区画整理予定地において、地区内に緑地の都市計画があります。 |
10002 | 個人・共同施行 | 個人施行の土地所有者が不明の場合の同意・未登記の土地があり、所有者が不明。 ・無地番の土地の同意は国。 ・相続人が見つからない場合は、相続人探査の努力をし、その過程を聞いて(説明して)認めるしかないものと考えます。 ・不突合案件は施行者が処理しなければならないので、事業の停滞を招く恐れあるため、あらかじめ地図訂正等の方策を登記官と協議をしておくべきと考えます。 ・土地に未登記の抵当権がある場合は、申請者には対応不可能であるので、同意不要。建物に未登記抵当権がある場合同意が必要です。 ・そのほか法8条1項、2項に同意の範囲の記載があるので参照されたし。 |