土地区画整理事業相談記録

個人・共同施行

回答を掲載していない質問に関しては、当機構にお問い合わせください。

No.相談分類相談内容
10001 個人・共同施行
都市計画施設を宅地として担保できないか

 個人施行区画整理予定地において、地区内に緑地の都市計画があります。
 区画整理法6条10項に事業計画の都市計画適合性が定めらていますが、本地区の区画整理事業では民有地として換地し、緑地の機能を地区計画において担保したいと考えています。
 その様な方式は可能ですか。

10002 個人・共同施行
個人施行の土地所有者が不明の場合の同意

・未登記の土地があり、所有者が不明。
・法8条1項の解釈~「ただしその権利をもって認可申請するものに対応できない。」とは?
第八条 第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

・無地番の土地の同意は国。
・相続人が見つからない場合は、相続人探査の努力をし、その過程を聞いて(説明して)認めるしかないものと考えます。
・不突合案件は施行者が処理しなければならないので、事業の停滞を招く恐れあるため、あらかじめ地図訂正等の方策を登記官と協議をしておくべきと考えます。
・土地に未登記の抵当権がある場合は、申請者には対応不可能であるので、同意不要。建物に未登記抵当権がある場合同意が必要です。
・そのほか法8条1項、2項に同意の範囲の記載があるので参照されたし。
PageTop