土地区画整理事業相談記録

業務代行方式

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No.相談分類相談内容
11001 業務代行方式
建設業の許可を持たない一括業務代行者による工事発注方法

 当社は建設業の許可を持ちませんが、一括業務代行者として組合事業に従事しています。この度、組合は工事発注の時期を迎えました。
 工事発注者は組合になるのでしょうか。施工事業者選定や契約はどの様にすれば良いのでしょうか。

11002 業務代行方式
業務代行に係る随意契約

本年度中に組合設立認可を予定している準備組合と業務代行契約について話を進めています。補助金には市の補助金が含まれますが、市の担当者から全て随意契約で問題ないと言われています。それで大丈夫でしょうか。

 工事監査、住民監査請求、議会対応等を考えると確かに不安があります。
 国又は地方公共団体の補助金等がその対価に充てられる業務については、原則として補助金等を受領する組合が競争入札*に付する必要があります。
 しかし、業務代行者が事業の実施について包括的な責任を有する特別な立場にあり、また、組合業務の総合的な調整と効率的執行、組合員の事務負担の軽減等を図るために必要であることから、随意契約*によることが認められる場合もあると考えます。また、業務代行によれば工事は一括発注が可能であるため、管理費が大幅に縮減でき事業費を節減できるメリットがある事は見逃せません。さらに、積算に当たって、市や公益団体等の内容確認を受けるなど市の担当者が異動しても継続的な取扱いができるようにしている事例もあります。
 このように、随意契約による適法性についていつでも説明できるように準備しておく必要があります。
*〈根拠法令〉
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)
土地区画整理補助事業実施細目(平成15年5月27日)・・・契約の締結は競争入札による。随意契約による場合は地方自治法施行令167条の2の定めにより行う。
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