土地区画整理事業相談記録

包括委託方式

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No.相談分類相談内容
12001 包括委託方式
公共団体施行の包括委託契約

・〇〇地方 県庁所在地の北方20㎞に存する〇〇町にて、市街化区域に編入を前提に区画整理の検討地区がある。公共団体施行を想定しているが、技術者や区画整理専門家もいないことから、包括方式も話題になっている。包括方式では、保留地処分(引き取り)について包括契約に含まれると考えてよいのか。

・法108条に、公共団体施行区画整理の場合は、「保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従って処分しなければならない。この場合において、・・・(略)・・・市町村の財産の処分に関する法令の規定は適用しない。」とあります。
・このことから、定める予定の保留地の目的、処分方法、等の内容を施行規程に定めることが可能なのか議論が必要と考えます。
・通常公共団体の財産処分については、競争入札を原則としますが、この方法では保留地を定める目的が達成できないので包括受託者に随契する必要がある等の理論構築が必要でしょう。
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