土地区画整理事業相談記録

行政不服・訴訟

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No.相談分類相談内容
13001 行政不服・訴訟
審査請求・訴訟と組合の解散について

本組合は既に換地処分を行い、清算金の徴収・交付も完了していますが、裁判を理由に解散ができていません。 これまでの裁判はいずれも原告敗訴であり、残り1つの裁判も地裁において既に棄却の判決が出ており、高裁の手続きが進められています。法45条1項に、総会の議決または事業の完成により組合を解散することができることになっており、この「事業の完成」には、審査請求の採決、訴訟の判決まで求められていないことから、組合では高裁判決をもって解散の認可をお願いしたいと考えています。審査請求や訴訟の結果によっては組合が新たな処分を行わなければならない可能性や、組合員に新たな負担が生じる可能性は否定できませんが、認可権者は事業が完成していないとして解散が認められないのが一般的なのでしょうか。
① 仮に組合の処分が取り消されても、新たな処分に必要な財源が確保されており、組合員に負担が生じなければ解散認可が認められる可能性はありますか。
② 組合の解散が認められた場合は、その後の事務は清算法人に引き継がれますが、清算結了は現在の裁判が完了し、その後裁判が起こされていない事が確認できた時点になりますか。
③ 解散に当たり他に気を付ける事はありますか。

① 全面敗訴を想定した費用が確保されていれば解散できる可能性があります。
② 清算結了は組合が支出の必要性がなくなった時点であり、全ての判決の確定後と考えます。
③《解散に当たっての留意事項》
・ 組合が解散しても組合の責任がなくなる訳ではないことを理事(将来の清算人)が十分に理解していること。
・ 裁判の結果、換地処分の変更が必要となる場合は、新たな処分に対する審査請求や訴訟が可能となること。
・ 勝訴した場合は訴訟用に準備している費用が残余財産として処分が必要となること。
・ 残余財産の処分(法48条)は定款の定める方法又は総会(又は総代会)の議決によること。
・ 定款に「残余財産の処分方法」の定めがない場合は解散の総会(又は総代会)を開催すること(事業の完成を理由に解散する場合には必ずしも総会(又は総代会)の議決が必要ではないため。)。
・ 財産の処分は「権利者に均等に分配する」「地元公共団体に寄付するなど」の方法がある。
・ 権利者に均等に分配する場合は事務手続きを行うための委託料が必要となる場合がある。
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