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区画整理法第100条の2による、使用収益を停止させた従前の宅地で、他の仮換地の使用収益を開始させるまでの間の施行者の管理地について質問がございます。 当該の土地に電柱や電話柱が存する場合、施行者である市が占用料等の土地使用料を徴することは問題ないのでしょうか。
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